| 第1条(目的) |
| この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行なうとともに、その相手に対する援助の措置を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の安全と平穏に資することを目的とする。 |
|
|
| 第2条(定義) |
| @この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次項各号のいずれかに揚げる行為をすることをいう。 |
|
- つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- その場所を監視していると思うような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際、その他の義務のないことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけ何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は憎悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害するような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文章、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
|
|
Aこの法律において「ストーカー行為」とは、同一の者にに対し、つきまとい等(前項第1号から第4号まで揚げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動に自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行なわれる場合に限る)を反復してすることをいう。
(以下16条までは省略) |
|