 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| セクハラは、「性的嫌がらせ、性的おびやかし」と訳されます。時・場所・相手などをわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的言動を指します。また、セクハラは、その態様により「対価型」と「環境型」に大別されます。 |
|
| 「対価型セクハラ」 |
職場において女性社員の意に反する性的な言動に対する女性社員の対応により、女性社員が解雇、配置転換させるなど労働条件に不利益を受けること。
(例)「給料を上げてほしければ〜」と肉体関係をせまる |
|
|
| 「環境型セクハラ」 |
職場において女性社員の意に反する性的な言動により女性社員の就業環境が不快になり、能力発揮に悪影響が生じるなど就業する上で看過でき支障が生じること。
(例)性的な雑誌を見せびらかすように見る、必要以上に体にさわる |
|
|
|
 |
|
男女雇用機会均等法第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
@事業主は、職場において行なわれる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。 |
|
民法715条(使用者の責任)
@ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 |
| (例) |
課長が勤務時間中に女性社員にセクハラをしていた場合は、会社も女性社員に対してセクハラの責任を負うことになる。 |
|
|
民法719条(共同不法行為者の責任)
@数人が、共同不法行為によって、他人に損害を与えた場合は、各自連帯してその賠償する責任を負う。共同行為者中のいずれがその損害を加えたか分からない場合も同じく責任を負う。 |
| (例) |
A、B、Cという社員が女性社員にセクハラをした場合は、女性社員は、A、B、C誰に対してもセクハラの損害金額を請求できる。 |
|
|
|
 |
|
| セクハラを受けたら、その現状のメモを取りましょう。そしてセクハラに関して、しかるべき会社の管理者に適正な環境を確保してもらうよう働きかけることです。しかし、内部からの申し出は難しいのが現状です。そこで、当事務所が、現状を把握し、会社の管理者宛に内容証明を送付します。この不況下でセクハラのような行為に屈して職を失うことはありません。 |
|
|
 |
|
|
 |