 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| 高額な商品の注文を初めての取引先に口頭で受けた場合などはとても心配ではないでしょうか?もちろん書面での契約が通例化している業界ならばすぐにでも相手先に出向き契約書を交わすべきです。しかしそうではない業界も多いと思います。そのような場合は、内容証明を契約書の代用とするのです。契約書の代わりですから契約の当事者、期日、目的物、数量など詳しく記述する必要があります。なお、内容証明の性質上相手方に嫌悪感を与えないように「この度はお取引ありがとうございます」などの礼節も尽くすべきです。もし、商品を注文していないのであれば、高額商品を売るといっているのですからすぐにでも連絡を入れてくるでしょう。また、相手は、「キッチリしているな」と察し今後の取引がスムーズにいくかもしれません。 |
|
| (転用例)・借用書を取っていない金銭貸借の借用書 |
|
|
 |
|
| 時効は、時効の完成によって利益を受ける人が時効が完成したと主張しなければ時効が生じません。つまり、債権回収のところでお話したように債権者(お金を貸している方)は時効が完成して債権が無くならないように時効を中断するのでした。反対に債務者(お金を借りている方)は、時効が完成し債務がなくなったことを主張しなければ時効による利益を受けることができません。時効完成後債権者から債務を請求された場合などは内容証明で時効の援用をしておくことをお勧めします。 |
|
| ※ |
消滅時効が成立しても借りた物は絶対に返すとの立派な考えの方はもちろん返すことに差し支えありません。 |
| ※ |
消滅時効完成後に債務の返済をしたり、必ず返すなどの約束をした後は時効を主張することができなくなります。 |
|
|
|
 |
|
| 私たちは、生きている間自分の財産を原則自由に処分できますし、死後の財産についても遺言によって原則自由に決めることが出来ます。ただし、一定の相続人は、被相続人(亡くなった人)の意思に反しても、一定割合の相続財産を留保することが出来ます。これを遺留分といいます。 |
|
| (遺留分が認められるもの) |
・父母などの直系尊属
・子孫などの直系卑属
・配偶者(亡くなった人の夫、又は妻) |
|
|
| (認められる遺留分割合) |
・直系尊属のみが相続人 相続財産の3分の1
・上記以外の場合 相続財産の2分の1 |
|
|
| 例えば、被相続人が特定の1人に対して相続財産を譲ると遺言したとします。その場合は、遺留分を持っている相続人は、自分の遺留分の額に達する額まで遺言の効果を否認して財産を取り戻すことが出来ます。これが、遺留分減殺請求です。 |
| ※ |
遺留分減殺請求は、被相続人が死亡、又は減殺するべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で時効により消滅します。 |
|
|
|
 |
|
|
 |