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| 債権とは「ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して一定の行為を請求する権利」をいいます。 |
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| (例) |
お金を貸した人(債権者)が、借りた人(債務者)に対してお金を返してくれと請求する権利をいいます。 |
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・貸し金 ・売掛金 ・未払い給料 など |
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| ※債権とは金銭のことだけでありませんが、ここでは金銭(債権)を中心に扱います。 |
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| 債権回収で念頭において頂きたいことは、「時効」です。金銭賃借の場合は、民事間(友人、知人にお金を貸す場合など)は、10年です。しかし、商事間(商人同士の場合)は5年で消滅時効になります。また、商取引による債権回収原因である商品の売掛金の時効期間は2年と短くなっています。 |
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| 当たり前のように思われるかもしれませんが、債権回収はまず請求することです。請求することにより相手方の認識が高まると共に法的効果も生じます。どのようなことかと言いますと、例えば、友人同士お金を貸していつ返すか決めていない場合などがよくありますよね!?そのような場合は、請求することにより債務者(お金を借りている友人)にはお金を返す義務が生じるのです。また、請求することによって債権の消滅時効を一時ストップすることが出来ます。(内容証明による裁判外の請求は、6ヶ月だけ時効が延びるだけであり、かつ1回限りしか認められません) |
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友好な関係にある相手方(仲が良く今後も付き合う友人など)以外や時効が迫っている債権回収は必ず内容証明で請求しましょう。時効の一時中断など法的効果が生じ、今後の証拠になります。
しかし、内容証明で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。そこで、請求する場合は、相手との関係、支払条件、法的なテクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
また、請求後の展開を読み次の手段を用意しておくことが賢明でしょう。 |
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![実践!債権回収 [相殺の内容証明一発で実質回収]](pic/item25.gif) |
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取引先からなかなか債権が回収出来ない場合があると思います。そんな場合、逆に取引先に対して債務(買掛金など)がないか考えてみて下さい。継続的な取引関係にあれば必ずあると思います。
もしあれば、回収するべき債権と、あなたが負っている債務との相殺をすることによって債権を回収したことと同様の効果をあげることが出来ます。相殺は、内容証明で通知すればOKです。 |
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相殺とは債権者と債務者が、お互いに債権を持っている場合に、一方の意思表示によって、対等額だけ双方の債権を消滅させることです。(民法505条) |
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相殺禁止特約や相手方の債権の弁済期などには注意が必要です。 |
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