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| クーリングオフとは消費者にとって不意な取引(契約)がなされた場合に消費者が「一定期間頭を冷やし考える時間を与える」ことを目的とした制度です。この一定期間考え必要の無い取引ならば消費者は一方的にその取引を取り止めることができるのです。ここで重要なことは、消費者から一方的に取り止めることができるということです。つまり、相手業者(担当の営業など)の承諾は全く必要ないということです。また、既に支払った頭金や申込金がある場合は、その金銭を返却してもらえます。 |
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| クーリングオフは一方的に取引を取り止めることができる強力な制度です。そのため法律上では限定的な取引のみ適用対象となっています。法律上は以下の表が適用対象です。 |
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| 取引内容 |
期間 |
適用対象 |
訪問販売
訪問取引 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引 |
| 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3000円以上の取引 |
| 特定継続的役務 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
5万円をこえるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾 |
業務提供誘引販売
(内職・モニター販売) |
法定の契約書面の交付の日から20日間 |
すべての商品・権利・役務 ※ |
割賦販売
クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知から8日間 |
店舗外での指定商品に関する取引 |
| マルチ商品 |
法定の契約書面の交付の日から20日間 |
すべての商品・権利・役務 |
| 現物まがい商法 |
法定の契約書面の交付の日から14日間 |
指定商品・指定された施設利用権 |
| 海外先物取引 |
海外物契約(基本契約)締結の日から14日間 |
指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること |
| 宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度の告知から8日間 |
宅地建物取引業者に売り主である宅地建物の売買・店舗外での取引 |
ゴルフ会員権等
規正法 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの |
| 投資顧問契約 |
法定の契約書面の交付の日から10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算業務あり |
| 保険契約 ※※ |
書面の交付又は第1回保険料支払日から8日間 |
1年をこえる生命保険契約・損害保険契約 |
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| ※ |
2001年6月1日以降に結ばれた契約に適用される。 |
| ※※ |
保険業法改正により法律上クーリング・オフがもうけられた。 |
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なお法律ではクーリングオフ制度は定められていなくても、その業界の自主規制などによるクーリングオフや約定解除ができる場合などがあります。
クーリングオフが出来ない場合
- クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
- クーリングオフの対象(法律上の指定商品、指定サービス)でない場合
- 3000円未満の現金取引の場合 など
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| クーリングオフを行う場合は一定期間に「書面」で行う必要があります。(法定されています)それも内容証明で行なうことが重要です。原則として書面はハガキや普通の手紙でもよいのですが、相手業者が書面を受け取ってないと主張するとせっかくクーリングオフの要件を満たしていても有効に取引を取り止めることが出来ません。よって後日書面の内容を証明できる内容証明で行なうことが重要なポイントなのです。 |
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最近では消費者取引の方法や商品の種類も多様化し悪質商法の手口も巧妙になっているため、クーリングオフの対象にならない取引も多くなっています。しかしあきらめることはありません。まず、あなたが取引きした商品やサービスの何に納得できないかを整理して考えることです。
- 1.消費者契約法による取り消し
- 商品やサービスを契約するときに誤認や困惑に該当する不当な行為があった場合に契約を取り消すことができます。(平成13年4月1日以降に締結された契約から適用対象になります)
- 2.支払停止の抗弁
- クレジット契約の場合に販売業者やサービス提供業者との間にトラブルが生じた場合に、クレジット会社に一時支払いをストップするものです。これにより金銭的被害を最小限に留め平行して契約業者との契約取り消しなどの交渉を行なうことがよいでしょう。
- 3.民法上の規定を使う
- 錯誤による契約の無効、詐欺による契約の取り消し、脅迫による契約の取り消しなど。
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