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内容証明とは内容証明郵便のことで
- どんな内容の手紙
- いつ誰に出したか
を郵便局が証明してくれるものです。
つまり後日証拠として残しておかなければならない重要な手紙は、内容証明郵便にすることが効果的です。 |
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![内容証明の効果 [心理的圧力]](pic/item02.gif) |
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内容証明とは手紙のことだとお話しました。
つまり内容証明そのものには基本的には強制的な力はありません。
しかし、内容証明には相手方を心理的に動揺させ、威圧することが出来ます。なぜなら
- 普通の郵便と異なった格式ある形式である
- 文章の末に取り扱い郵便局長の証明のハンが押される
- 内容証明の次に来る法的手続きを予感させる
等により内容証明は本来以上の効果、効用があります。 |
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内容証明は簡単に言えば手紙ですので形式さえ守って書いて頂ければ一般の方でも時間をかければ書くことができます。それではなぜ法律家に依頼する必要があるのでしょう。
- 内容証明を使う場合は時間的制約がある場合が多い(クーリングオフ、時効の中断など)
- 通知する内容が法的根拠を必要とする場合が多い(必要に応じて適用条文を指摘する)
- 当事務所では受任し作成する内容証明には、全て行政書士名、行政書士の職印を押します。(法律家の関与が分かることにより心理的圧力が高まります)
このように時間、法的根拠、心理的圧力の面で法律家に依頼するメリットがあるのです。 |
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| 内容証明は、郵便局で出すものです。それを単なる郵便局ではなく裁判所内になる郵便局から出すという方法があります。どのような効果があるかと言いますと、内容証明の文章の末に「○○裁判所内郵便局長」という名称が入ります。まるで裁判所関与の公文書のように思われます。(実は違います)一般の方同士のお金の返済請求やストーカー行為等の通知には一定の効果が認められます。 |
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内容証明は、書留郵便と同じで配達員が相手の方に手渡し印鑑をもらいます。つまり相手の方が不在の場合は、内容証明を郵便局に持ち帰り、留守宅にはあなた宛の書留郵便を保管していますから7日以内に取りに来て下さいと書面を置いてきます。その期間に相手の方が郵便局に取りに来てくれれば問題はありません。しかし取りに来てくれない場合は差出人に戻ってきてしまいます。そのような場合は、もう一度その内容を内容証明で送るなどの方法がありますが、相手の方に内容証明を読んでもらい次の交渉に入りたいというのが実際の実務だと思います。そこで、当事務所オリジナルの通知封筒を使用しかつ内容証明のコピーを普通郵便で送ることをお勧めします。普通郵便の性質上届いたという証拠は残りませんが、多くの相手方が連絡をいれてきます。
電話連絡が取れない方やいつ在宅なのか分からない相手方に対して効果があります。(封筒に脅迫文が書いてあるわけではありません。合法的なものです。) |
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